園則

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更新日 2012-01-14 | 作成日 2007-10-20

(平成17《2005》年度より)
第1章 総則
 (目的)
第1条 この幼稚園(以下本園という)は、学校教育法第22条及び23条に従って、
    義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、
    幼児の健やかな成長のために適切な環境を与えて、その心身の発達を
    助長する事を目的とする。  
 (名称)
第2条 本園は、赤橋幼稚園という。
 (位置)
第3条 本園は、大阪市阿倍野区相生通2丁目6番2号に置く。 
 (入園資格)
第4条 本園に入園できる者は、満3歳から小学校就学の始期に達する
     までの幼児とする。  
 (定員及び学級編成)
第5条 本園の定員は150名とし、3歳児2学級50名、4歳児2学級50名、
     5歳児2学級50名とする。
     ただし、学級数は事情によって変更することがある。 
第2章 保育年限、保育期及び休業日等
 (保育年限)
第6条  本園の保育年限は、3歳児3年、4歳児2年、5歳児1年とする。
 (保育期)
第7条  1年を次の3保育期に分ける。
           第1保育期 4月1日から 8月31日まで
           第2保育期 9月1日から12月31日まで
           第3保育期 1月1日から 3月31日まで
 (休業日)
第8条  本園の休業日は、次のとおりとする。
      ① 日曜日
      ② 国民の祝日に関する法律に規定する休日
      ③ 夏期休業日  7月21日から8月31日まで 
      ④ 冬期休業日 12月25日から1月7日まで  
      ⑤ 春期休業日  3月25日から4月7日まで
      ⑥ 開園記念日  4月21日
      ⑦ 毎月の第2土曜日、第4土曜日
      ⑧ その他園長が必要と認めた日 
     2) 園長が必要と認めたときは、前項の休業日を変更することができる。
 (始業及び終業時間)
第9条  始業及び終業の時刻は、次のとおりにする。ただし、季節その他の事由により
      園長が必要と認めた場合は、変更することができる。
      (1)始業時刻  午前9時30分
      (2)終業時刻  午後2時30分 (土曜日は午前11時50分) 
 (夏期保育)
第10条 夏期休業日期間中の初期6日と終期6日に夏期保育を行う。
      細則は園長が別に定める。
 (自由登園) 
第11条 毎月の第1土曜日、第3土曜日、第5土曜日は自由登園日とする。
      細則は園長が別に定める。
 (預かり保育)
第12条 通常の保育終了後、預かり保育を行う。細則は園長が定める。
第3章 教育課程、教育時間数及び教職員組織
 (教育課程)
第13条 本園の教育課程は、幼稚園教育要領に基づき、幼児の心身の発達と
      地域の実態を考慮し、別に編成する。
 (教育時間数)
第14条 本園の教育週数は、毎学年39週以上とする。
     2)1日の教育時間数は5時間(土曜日は3時間)を標準とする。
 (教職員等組織)
第15条 本園に次の教職員及びその他の職員を置く。
      (1)園長     1名
      (2)教諭     8名以上
      (3)講師     2名
      (4)園務員    2名
      (5)園医     内科医等 
第4章 入園、退園、欠席、修了及び褒賞
 (入園の許可)
第16条 本園への入園にあたっては、園長の許可を要する。
 (入園の手続き)
第17条 入園を希望しようとする者は、本園所定の入園願書に必要事項を記入の上
      申し込むものとする。
 (入園時期)
第18条 入園時期を毎年4月とする。ただし、欠員のある場合は、園長の許可により
      随時に入園させることがある。
 (退園の届出)
第19条 退園しようとするときは、本園所定の退園届に必要事項を記入の上
      園長に届け出なければならない。
      2)第1条の遂行に障害となると認められる園児については、園長は退園させる
      ことができる。        
 (欠席)
第20条 欠席しようとするときは、欠席理由、日数等を園長に届け出なければならない。
 (休園)
第21条 休園しようとするときは、本園所定の休園届に必要事項を記入の上
      園長に届け出なければならない。
 (修了証書の授与)
第22条 本園所定の教育課程を終了した者には、修了証書を授与する。
 (褒賞)
第23条 心身の発達が著しく他の模範となる者は、これを褒賞することがある。
第5章 納付金
 (保育料等)
第24条 保育料及びその他の納付金は、次のとおりとする。
      (1)保育料は年額252,000円とし、これを12ヶ月に分割納入するものとする。
        (月額21,000円)
      (2)施設設備費は、年額25,000円とし、これを毎年4月に納入するものとする。
        ただし、2学期から入園の場合は20,000円 3学期から入園の場合は
        15,000円を入園時に納入するものとする。
      (3)暖房費及び冷房費を徴収するものとするが、徴収金額、時期は別途細則で
        園長が定める。
        2)在籍者は、出席の有無に係わらず、毎月15日までにその月分を納入
        しなければならない。ただし、休園の為、全月出席しない場合においては
        納入を要しない。  
 (入園料)
第25条 入園料は30,000円とし、入園許可時に納入するものとする。
 (諸費)
第26条 用品代、給食費等の諸費は、1ヵ月分の合計金額を、翌月の保育料と共に
      納入するものとする。 
 (滞納)
第27条 保育料等の納付金を2ヶ月以上滞納した園児又は保護者に対し、園長は退園を
      命じることができる。
      2)保育料等の納付金を2ヶ月以上滞納した園児又は保護者に対し、園長は
      別に定める延滞損害金を請求することができる。
      3)園児保護者に各種補助金が支給された時点で滞納金がある場合は、
      これを相殺することができる。
 (返還)
第28条 既納の納付金は、理由の如何にかかわらず返還しない。
第6章 雑則
 (異動の届出)
第29条 園児及び保護者の改名、その他身分上の異動又は転居、その他の変更が
      あったとき、保護者は速やかに届け出なければならない。
 (登園停止)
第30条 園長は、学校保健安全法等に規定する病気、その他感染しやすい病気に
      罹病していると判断したときは、当該園児の全治が確認できるまで、
      登園の停止を命ずることがある。 
 (施行細則)
第31条 この園則の施行に必要な細則は、園長が別に定める。
     附則
この園則は平成23年4月1日から実施する。
平成10年7月28日改正
平成17年2月12日改正
平成23年4月1日改正